保険について 台風編
台風に対するリスクヘッジ
保険編
『保険』これはわずかな金額で財産のリスクをヘッジするものです。
みなさんも大抵加入されてますよね。
『水害』と『風災』
簡単なご説明ですが、普通の損害(火事など)とは支払いなどの
システム自体が『独特』です。
これは民間の損害保険会社のものです。
支払いの基準に関しては農協とか共済はまた全然違います。
とくに「住居専用アパート」に焦点を絞ります。
店舗併用アパートについては別の観点が必要ですので割愛します。ご自身が加入している保険会社に直に聞いてくださいね。
水 害 編
支払う保険 住宅総合保険(アパート)、店舗総合保険(店舗併用アパート)
(住宅火災保険、普通火災保険の場合は「水害担保」を付けていないとダメです。
保険料節約で加入している方もいるでしょうね。
でないのは名前の通り、『火災』保険ですからです。)
建物 床上浸水
(保険的説明は『居住の用に供する部分の床をこえる浸水』)
支払いの基準は簡単ですよね。建物の床より水が上がればいいのです。
しかし、保険金の支払いが注意点です。
支払保険金については下記の条件になります。
水害の場合は損害額が100%でません。
また支払い条件が下記のように細かくなっています。
(1) 建物の評価額の30%以上の損害を受けたとき
支払金額 損害額×70%
(2) (1)以外で床上浸水により、建物が15%以上30%未満の損害の時
支払金額 ご契約金額×10%(200万円限度)
(損害額ではありません)
(3) (1)と(2)以外で床上浸水により建物が損害を受けた時
支払金額 ご契約金額×5%(100万円限度)
(実際の損害が少なくても多くても一律払います)
ちょっといい加減じゃないの?と思うかもしれませんね。
しかし、水害は広範囲で損害がでます。そこで最初からこのような形になっています。
個別についてはそれぞれに加入している保険会社の事故受付に聞くのが早いです。
もちろん、請求しても条件が合わなければ貰えませんが、保険は請求しなければ貰えません。
風 災(ひょう災、雪災も同じ)
支払う保険 住宅総合保険、住宅火災保険(アパート)
これは住宅火災保険でも支払い対象です。
水害と違う点ですね。
支払額 建物の損害額×100%
ただし、20万円以上の損害が生じたとき
これが曲者です。なぜか?
20万円の損害は支払い20万円。
19万円の損害は支払い0円
ものすごい「差」ですよね。
なぜか提出される見積の請求額が25万円前後が多くなる(笑)。
個別についてはそれぞれに加入している保険会社の事故受付に聞くのが早いです。
もちろん、請求しても条件が合わなければ貰えませんが、保険は請求しなければ貰えません。
保険は自分の財産を守る手段の一つです。
知っていて入らないのと知らないで入らないは違いますよ。
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